2004年 12月 22日
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~短答本試験まであと153日位かも~
【今日の徒然】 著作権法過去問やってますがなかなか進みません。。。 やりかたは、 →問題を読む →ちょっと考える →ほとんど分からないので答えを見る →根拠条文の根拠となる語句等を参照しつつ、問題の解説を理解する →Lの短答アドバンスの該当条文の解説を読む →該当条文の根拠となる部分などに線を引いて、その条文のところに過去問の出題年度を書くなどする →ノートに根拠条文の番号だけを書く →電車に乗ってから、ノートに書いた根拠条文の番号をみて、そこの条文を読みつつどんな問題だったかを思い出しつつ復習する。 こんな感じで一枝づつやってます♪ 【今日の起床時刻】 4時10分 【勉強時間】 昨日の夜:21時~22時 今日:4時半~6時15分、 【勉強内容】 昨日夜:民訴テープを聞く 今日:著作件法過去問3題 【今日の条文】今日はこれを覚える? (秘密保持命令の取消し) 第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
by lay1010
| 2004-12-22 10:39
| 弁理士試験
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