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文系出身な特許実務、弁理士試験受験生のページ

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~短答本試験まであと178日位

【今日の徒然】
【今日の起床時刻】
6時10分
【勉強時間】
【勉強内容】
【今日の条文】今日はこれを覚える?
4条1項15号、16号、17号、18号
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
十八  商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
by lay1010 | 2004-11-26 09:05 | 弁理士試験