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文系出身な特許実務、弁理士試験受験生のページ

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誤植だってさ♪

昨日の夜:30分民法総則のテープ聞く
今日の起床:4時5分
勉強:4時25分~6時20分(民法総則テープ聞く、H16答案構成意匠法レジュメの確認)、行きの電車で20分程(意匠法のレジュメ確認)、会社始業前20分程(意匠審査基準の確認)

PTECH企画の法文集に誤植があったそうな。
法文集の誤植って致命的なのでやめてほしい。。。
法文集に誤植あったら何を根拠に勉強したらいいかわかんないじゃん笑

以下PATECH企画からのお知らせの引用をしときますのでご参考くださ~い♪
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有限会社PATECH企画 〒124-0021 東京都葛飾区細田5-15-8
  TEL 03-3671-8884 FAX 03-5668-8523 Email info@patech.co.jp
  URL http://www.patech.co.jp

誤植のお知らせ
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「第十一版工業所有権法文集」の誤植について
 ・第121頁上段第1行目の”又は”→”第十四条の二第一項又は”(一部修正済)
 ・第542頁上段第10行の”(vi)”→”(iv)”
 ・第562頁下段第6行の”違守”→”遵守”
 ・第710頁上段第5行の”地理的表示”→”地理的表示の”
 ・第723頁上段第4行の”権利”→”権限”
 ・第724頁下段第13行の”要則求”→”要求”
 ・第729頁上段第5行の”条2”→”条の2”
 ・第733頁下段第14行の”検計”→”検討”
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「第十一版工業所有権四法対照法文集」の誤植について
 ・第7頁2段目第2行の”二項”→”第二項”
 ・第7頁2段目第2行の後に下記を挿入
    ”〈第三十九条の二第四項で準用する特許法第四条〉”
    ”〈第五十四条の二第五項で準用する特許法第四条〉”
 ・第15頁3段目第2行の”第三項条”→”条第三項”
 ・第16頁3段目第2行の”第四項条”→”条第四項”
 ・第27頁2段目及び3段目第1行の”第二項”→”第三項”
 ・第27頁2段目及び3段目第3行の”第三項”→”第四項”
 ・第174頁2段目最後から第2行の”又は”→”第十四条の二第一項又は”
 ・第176頁の「第一〇四条の三」に揃えて下記を挿入
  2段目に”〈第三十条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
  3段目に”〈第四十一条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
  4段目に”〈第三十九条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
 ・第179頁の「第一〇五条の四」に揃えて、2段目に下記を挿入
   ”〈実用新案法第三十条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
   ”〈意匠法第四十一条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
   ”〈商標法第三十九条で準用する特許法第一〇五条の四〉”
 ・第180頁の「第一〇五条の五」に揃えて、2段目に下記を挿入
   ”〈実用新案法第三十条で準用する特許法第一〇五条の五〉”
   ”〈意匠法第四十一条で準用する特許法第一〇五条の五〉”
   ”〈商標法第三十九条で準用する特許法第一〇五条の五〉”
 ・第181頁の「第一〇五条の六」に揃えて、2段目に下記を挿入
   ”〈実用新案法第三十条で準用する特許法第一〇五条の六〉”
   ”〈意匠法第四十一条で準用する特許法第一〇五条の六〉”
   ”〈商標法第三十九条で準用する特許法第一〇五条の六〉”
 ・第181頁の「第一〇五条の七」に揃えて、4段目に下記を挿入
   ”〈実用新案法第三十条で準用する特許法第一〇五条の七〉”
 ・第520頁3段目第14行の”(vi)”→”(iv)”
 ・第546頁1段目第7行の”違守”→”遵守”
 ・第593頁3段目最後から第5行の”地理的表示”→”地理的表示の”
 ・第609頁3段目第3行の”権利”→”権限”
 ・第611頁3段目第5行の”要則求”→”要求”
 ・第616頁3段目最後から第6行の”条2”→”条の2”
 ・第622頁3段目第12行の”検計”→”検討”
※ 第176頁、第179頁~第181頁については、PDFファイルが用意してあり
 ます。弊社ホームページをご覧下さい。
                               以 上
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by lay1010 | 2004-11-10 13:19 | 弁理士試験